2010年11月1日月曜日

貸付事業用宅地

Q:相続では、貸し付けている宅地は貸付事業用宅地として小規模宅地等の特例が受けられるそうですが、たまたま空室になっていた部分についてはどうなるのですか?

P:一時的に賃貸されていなかったと認められる部分は、適用対象になります。

A:貸付事業用宅地とは、被相続人等の貸付事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に限る)に供されていた宅地等をいい、次の①又は②の要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が、相続又は遺贈により取得した場合には200㎡を限度に50%の減額が適用されます。
①その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、貸付事業の用に供していること
②その親族が被相続人と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること
なお、お尋ねのように課税時期において一時的に賃貸されていなかった部分について、この特例が適用されるかどうかですが、これについては、適用されることが明らかにされています。
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