2010年10月28日木曜日

源泉徴収をし忘れたとき

Q:このたび、退職した社員の給与から所得税を源泉徴収し忘れていたことが判明しました。どうしたらいいですか?

P:次のような流れになります。

A:給与等を支払う者(源泉徴収義務者)は、給与等を支払う場合、所得税を徴収して国に納付しなければならず、徴収していなかった場合には、税務署長は、その納付しなかった支払者からその所得税を徴収することとなっています。
源泉徴収漏れが見つかったときは、その徴収漏れの所得税を納め、これをその支払者に対してその後に支払う金額から控除する、またはその所得者に対し支払を請求することが認められています。
一連の処理は次のようになります。
①所得税を納付したとき
 仮払金××× / 現金預金×××
②その後の支払者に対する支払金額から控除するとき
 給与等××× / 現金預金×××
          仮払金×××
③所得者に請求して入金になったとき
 現金預金××× / 仮払金×××
なお、所得者から所得税を徴収しなかった場合や支払を請求しなかった場合は、その納付した税額に相当する金額を税引手取額で支払ったものとして、その支払ったものとされる金額に対する税額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を支払額として源泉徴収税額を計算し差額を追加納付することになります。
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