2009年9月29日火曜日

渡切り出張旅費

Q:当社には、出張旅費や日当の社内規定がありませんので、社長の出張の際には定額を支給しています。税務上問題ありませんか?

P:通常必要であると認められる金額であれば非課税として取り扱われます。

A:所得税では、勤務をする場所を離れてその職務を遂行するために行う旅行に必要な金品で、その旅行に通常必要と認められるものについては、課税されないこととなっています。
そして、この非課税とされる旅費は、その旅行の目的、目的地、行路もしくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうとされており、具体的には、次の事項を勘案した支給基準に基づいて支給されている旅費について、非課税として取り扱われることとなっています。
①その支給額が役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれた基準によって計算されているものであること
②その支給額が、同業種、同規模の他の会社の使用人等に一般に支給されている金額に照らして相当と認められるもの
つまり、この支給基準に基づいた旅費であれば、あえて実費精算をしなくていいということですから、その支給額が通常必要と認められる範囲内であり、継続して支給しているというものであれば非課税として取り扱われます。

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