2009年9月23日水曜日

自販機設置による仕入税額控除を否認

Q:アパートの取得と同時に自販機の設置をして消費税の仕入税額控除を受けようとしたものの否認され、争われた事件があったそうですが、どうなりましたか?

P:アパートを取得した課税期間には自販機の販売手数料の締切日が到来していないとして請求を棄却しました。

A:この事件は、賃貸アパートを取得した請求人がその敷地内に飲料水の自販機を設置して、販売手数料を受け取ることにより、消費税の課税売上割合を100%として、アパートの取得に際して支払った消費税額を還付してもらうための申告をしたところ、原処分庁が、アパートの引渡日に属する課税期間の課税売上は発生していないとして仕入税額控除を否認したことが発端になったものです。
請求人は、アパートを取得した課税期間に自販機による飲料水の販売もされていることから、その課税期間の課税売上割合は100%となり、賃貸アパートの取得に係る消費税の仕入税額控除が認められると主張しましたが、裁決では、消費税では、課税資産の譲渡等の時期に関する規程がないことから、所得税の収益の認識基準、つまり収入すべき権利が確定した日における金額、で把握することになるとしたうえで、本件は、賃貸アパートの取得した課税期間には、自販機の収入すべき権利が確定していないことから、課税売上にはならないとして審査請求を棄却しました。

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