2009年9月28日月曜日

事前確定給与の届出

Q:役員にいわゆる賞与を支給しようとする場合には、事前に税務署へ届出をしておかないといけないそうですが、いつまでに提出しておけばいいのですか?

P:原則として、次のようになっています。

A:この届出を事前確定給与の届出といいますが、この届出の提出期限は、原則として、株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議により事前確定届出給与の支給についての定めをした場合はその決議をした日(その決議をした日がその役員が職務の執行を開始する日後である場合には、その職務の執行を開始する日)から1月を経過する日までにしなければならないこととなっています。ただし、その経過する日がその事業年度開始の日から4月を経過する日後である場合には4月を経過する日とし、新設法人にあっては、その設立の日以後2月を経過する日とされています。
なお、この場合の職務の執行を開始する日とは、その役員がいつから就任するかなど個々の事情によりますが、たとえば、定時株主総会において役員に選任されその日に就任した者及び定時株主総会の開催日に現に役員である者が引き続き役員に再任された者は、その定時株主総会の開催日が職務の執行を開始した日となります。

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