2009年9月10日木曜日

住宅取得等資金贈与と住宅型相続時精算課税

Q:今年度に創設された500万円まで非課税になる住宅取得等資金は、住宅型相続時精算課税との併用もできるとのことですが、適用を受けられる対象者は同じなのですか?

P:同じではありません。

A:住宅取得等資金贈与500万円非課税と住宅型相続時精算課税の贈与は、いずれも自宅を取得する場合に適用が受けられる特例ですが、併用する場合には、適用対象者が少し違っていますので注意してください。
①住宅取得等資金贈与500万円非課税
この特例の対象となる受贈者は、「直系尊属からの贈与で、贈与を受けた日の属する年1月1日において20歳以上である者」となっています。
②住宅型相続時精算課税の贈与
この特例の対象者となる受贈者は、「住宅取得等資金を贈与した者の直系卑属である推定相続人で、贈与を受けた日の属する年1月1日において20歳以上である者」となっています。
両者とも、よく似た規定振りになっているのですが、住宅取得等資金贈与の方は、直系尊属からの贈与ですから、子でも孫でも対象になるのですが、住宅型相続時精算課税の贈与については、贈与を受けた者が住宅取得等資金を贈与した者の直系卑属である推定相続人となっていますので、原則として子(推定相続人)がいるときは孫へ贈与することが認められません。

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