2009年9月12日土曜日

会議費の取扱い

Q:会議費は、交際費と違い全額損金に算入できるとのことですが、会議費というものはどんな費用なのですか?

P:次のようなものをいいますが、具体的な金額基準などはありません。

A:交際費とは、仕入先その他事業に関係ある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいうのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食まで交際費とするのは実情にそぐわないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいこととされています。
つまり、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等は交際費に含めなくていいのですが、この場合の「通常会議を行う場所において通常供与される」というのは、昼食の程度を表す意味のものであって、供与する場所を厳格に規定したものではありませんので、たとえば料亭やホテルであってもかまわず、会議としての実態を備えたものであれば、会議のための会場借上げ費、会議中の通常の喫茶、食事代、会議のために必要な宿泊費等は、会議費として認められます。ただし、会議費になるのは、あくまでも昼食程度のものですから、豪勢な食事は会議費として認められません。

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