2009年9月11日金曜日

役員の自宅で接待する費用

Q:役員の自宅に得意先を招いて接待する費用は会社の費用になりますか?

P:その目的によります。

A:会社の得意先を役員の自宅でもてなした費用が、交際費として計上できるかということですが、まず、交際費とは、その会社の得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうとされているものの、その接待を行なう場所については特に決められていません。したがって、ご自宅で接待する場合の費用も交際費に該当することもあるかと思いますが、交際費に該当するには、その接待の目的が問われることになります。
目的が、会社の業務に関連して得意先と親睦を深めることであれば、その費用は会社の交際費に該当することになりますが、その役員とその得意先の人が友人関係で個人的なつきあいでの招待であるというような場合には、その費用は、役員個人が負担すべきものですから、会社の費用とすることは認められません。
もし、個人的な費用を会社の費用としている場合には、その費用相当額は、役員に対する給与として取り扱われることとなりますので、十分注意してください。

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