2009年9月18日金曜日

慰謝料を会社が負担するとき

Q:従業員が起こした事故の慰謝料を会社が負担する場合、どのような取扱いになりますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
①業務遂行上の事故の場合
損害賠償金等の支払の基因となった事故が、会社の業務の遂行に関連する事故であり、かつ、その事故を起こした従業員に故意又は重過失がないときはその事故を起こした従業員が受ける経済的利益はないものとされますので、この場合には所得税の源泉徴収の問題は発生しません。
②業務遂行上以外の事故の場合
これに対して、従業員の起こした事故が、会社の業務と関係ないものであるときや、その事故を起こした従業員の故意又は重過失によるものであるときは、会社が負担する損害賠償金等は、その事故を起こした従業員に対する給与とされます。したがってこの場合には、源泉徴収が必要になります。
ただし、会社が負担した金額のうちに、その事故を起こした従業員の支払能力や会社としての社会的、道義的責任等の観点からみて、その従業員に損害賠償金等を負担させることができないため、会社がやむを得ず負担したと認められる部分の金額がある場合には、その部分の金額については経済的利益はないものとして取り扱われますので、その部分については、源泉徴収する必要はありません。

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