2009年9月3日木曜日

海外渡航費

Q:当社は、このたび同業者団体が行う海外視察旅行に参加します。観光もありますが費用はどのように処理すればいいのですか?

P:費用を旅費と給与に振分けをします。

A:業務と観光を併せて行うような視察旅行に参加する場合は、その旅行費用をまず「旅費」と「給与」に振り分けをしなければならず、振分けは、次の損金算入割合に応じて次のように取り扱われることとなっています。
  損金等算入割合=A/A+観光を行った日数
  A:視察等業務に従事した日数
  (注)損金等算入割合は10%未満の端数を四捨五入します。
①損金等算入割合が90%以上の場合
損金等算入割合が90%以上の場合は、その旅行に通常要する費用の額の全額を旅費として処理することができます。
②損金等算入割合が20%以上80%以下の場合
損金等算入割合が20%以上80%以下となる場合は、その旅行に通常要する費用の額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とし、それ以外の金額はその役員または使用人に対する給与として処理をします。
③損金等算入割合が10%以下の場合
損金等算入割合が10%以下となる場合は、その旅費の全額が旅行者たる役員又は使用人に対する給与となります。

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 税理士 大阪 税理士事務所

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