2009年9月17日木曜日

解約返戻金のない長期平準定期保険

Q:長期の定期保険は損金算入に制限があるけれど、解約返戻金のない長期の定期保険はまた取扱いが違うと聞きました。どのようになっているのですか?

P:一般の定期保険と同様の取扱いがなされます。

A:長期の定期保険(長期平準定期保険)は、その支払う保険料の中に多額の前払保険料が含まれていることから、税務上は支払ったときに全額損金算入を認めず、損金算入に一定の制限をかけています。
しかし、支払保険料が掛捨てで、解約、契約失効、契約解除、保険金の減額及び保険期間の変更等をしても一切解約返戻金等の支払いがないという長期の定期保険については、前払保険料が含まれていないことから、この規定の適用はされず、定期保険の一般的な取扱いに従って処理をすることが認められています。
したがって、この場合、その定期保険が、契約者・受取人=法人、被保険者=従業員であれば、その保険料は期間の経過に応じて損金の額に算入されますし、契約者=法人、被保険者・受取人=従業員の定期保険であれば、その保険料相当額は、その従業員に対する給与として取り扱われることとなります。

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