2009年9月2日水曜日

宿日直手当

Q:当社では、休日の電話対応をするため、日直制度を設けました。この場合に支給する日直料は源泉徴収の対象になりますか?

P:1回の宿直につき支給される宿直手当が4,000円までであれば、源泉徴収は不要です。

A:宿直料又は日直料は、職務の対価を有する一方、食事などの実費弁償的な性格も有していることから、その勤務1回につき支給される金額のうち4,000円までの部分については、課税しないこととされています。ただし、次のいずれかに該当する宿日直料は、その全額が課税対象になるとされています。
①休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に支給される宿直料又は日直料
②宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料
③宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するようにその給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(給与比例額といいます。)により支給される宿直料又は日直料(その宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限ります。)

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