Q:父が先日亡くなりました。父は個人事業をしていましたが、父の申告はどのようにしたらいいのですか?
P:所得税の確定申告書と消費税の確定申告が必要になります。
A:所得税の確定申告書を提出しなければならない被相続人がこれを提出しないで死亡した場合には、その相続人は相続開始の日の翌日から4月以内に被相続人の確定申告書(これを準確定申告書といいます)を提出しなければなりません。
また、消費税についても、同様に相続開始の日の翌日から4月以内に被相続人の確定申告書を提出しなければならないことになっています。
なお、相続により、被相続人の事業を引き継いだ場合には、相続人の消費税の納税義務について、次の点に注意してください。
①相続のあった年
相続人の基準期間における課税売上は考慮せず、被相続人の基準期間の課税売上が1千万円を超えるかどうかで消費税の判定をします。
②相続のあった年の翌年及びその翌年
相続人の基準期間における課税売上と被相続人の基準期間の課税売上を合算して消費税の判定をします。
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