2009年7月22日水曜日

ソフトウェアの取得価額

Q:ソフトウェアにかかる研究開発費は取得価額に含めるのでしょうか。それとも含めなくていいのでしょうか?

P:原則は含めますが、一定のものは含めなくていいことになっています。

A:ソフトウェアの取得価額は、購入したものか製作したものかによって、次のように取り扱われます。
①購入したもの
購入代価(購入のために要した費用がある場合は、その費用の額を加算)と事業の用に供するために直接要した費用の額との合計額
②自己製作したもの
製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額と事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額
そして、次のようなものは取得原価に算入しないことができるとしています。
・自己製作のソフトウェアで製作計画の変更等により仕損じが生じ、不要となったことが明白な費用の額
・研究開発費の額(自社利用のソフトウェアで、それを利用しても将来の収益獲得や費用削減につながらないことが明白なものに限る)
・製作等に要した間接費、付随費用等でその費用の額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)のもの

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