2009年7月27日月曜日

貸倒引当金の繰入れ

Q:貸倒引当金の計上は、洗い替えと聞きました。差額繰入れは認められないのですか?

P:確定申告書に明細書を付ければ認められます。

A:貸倒引当金は、税務上、①個々の債権ごとに貸倒損失額を見込む個別評価貸倒引当金と、②期末債権に対して一括で損失額を見込む一括評価貸倒引当金の2つがあります。
いずれもその繰入れは、確定した決算において費用又は損失として経理する損金経理が必要で、損金経理をしなければその繰入額は損金に算入することが認められません。
ところで、貸倒引当金の繰入れ処理ですが、原則は、当期に損金の額に算入した貸倒引当金を翌期に益金の額に算入するいわゆる洗い替え法によることとされています。これは一括評価貸倒引当金だけでなく、個別評価貸倒引当金も同様です。
しかし、企業会計においては、従来から差額繰入れや差額取崩しが認められており、更正妥当な会計慣行として行われていることから、税務でも、当期の取崩し額と繰入額の差額を損金経理により繰入れ又は取崩して益金の額に算入することを認めることとしています。ただし、この場合には、確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ又は取崩しであることを明らかにしておく必要があります。

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