2009年7月23日木曜日

源泉所得税納期の特例

Q:源泉所得税に納期の特例という制度があるそうですが、どんな内容のものなのですか?

P:年に2回納付することができる制度で、人数の要件があります。

A:所得税の源泉徴収は、原則として、その
徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりませんが、①給与の支給人員が常時10人未満である事務所や事業所が、②源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を所轄の税務署に提出している場合には、給与等、退職手当等、弁護士等の報酬・料金から徴収した源泉所得税につき、次の納期の特例が認められることとなっています。
・1月から6月までの源泉所得税
7月10日
・7月から12月までの源泉所得税
翌年1月10日
また、この適用を受けている者がその年12月20日までに納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を所轄税務署長宛に提出する場合には、1月10日の納期限が更に10日延長されて1月20日になるという制度(納期限の特例といわれています)も適用することができることとなっています。
ただし、この特例は①源泉所得税の滞納がないこと、②1月20日までに実際に納付することが要件となっています。

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