2009年7月7日火曜日

土地譲渡1,000万円控除の対象

Q:今年度の税制改正で創設された土地譲渡の1,000万円控除は、相続で取得した土地にも適用がありますか?

P:相続、贈与、遺贈、交換その他一定の取得については適用がありません。

A:土地譲渡の1,000万円控除とは、平成21年、22年に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間が5年超のものに限られます)には、その年中の譲渡所得について、1,000万円を非課税(特別控除)にするという内容のもので、今年の税制改正で創設された制度です。
この制度の対象となる土地等の取得には、相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済としての取得、所有権移転外リース取引による取得は含めないこととされていますので、ご質問の相続による取得には適用がないこととなります。
また、本人の配偶者及び直系血族、本人の親族で生計を一にしているもの、本人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているものその他一定の者から取得した土地等にも適用がないこととされています。
なお、収用や交換処分、換地処分、特定の居住用財産の買換え・交換、特定の事業用資産の買換え・交換その他一定の特例を受ける譲渡には、この特例の適用はありません。

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