2009年7月16日木曜日

仮払交際費

Q:当社は建設業を営んでいます。業種柄、交際費の支出が多いのですが、決算を赤字にもしたくないので、交際費を仮払処理しようかと思っています。問題ありますか?

P:交際費は、接待等の行為があったときに支出があったとされますので、仮払であってもその事業年度の交際費として取り扱われることになります。

A:交際費は、中小企業の所定額を除き、原則として損金不算入とされています。
これは、法人の冗費や濫費の支出を抑制して、内部資本の充実を図るようにという目的で創設されたいわゆる交際費課税と呼ばれているものですが、交際費の支出については、次のように規定しています。
すなわち、「法人が各事業年度において支出する交際費等の額は、その事業年度の所得の計算上損金の額に算入しない」としたうえで、「交際費等の支出の事実があったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為があったときをいう」とされています。
したがって、法人が仮払又は未払等の経理をしているとしていないとを問わず、実際にこれらの行為があった事業年度において交際費課税が行なわれることになりますので、お尋ねのように仮払をしていても交際費課税はその事業年度で行なわれることになります。

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