2009年7月24日金曜日

包括遺贈

Q:先日、私の養父が亡くなりましたが、養父は生前、甥の世話になっていたことから甥に財産の2分の1を遺贈する旨の遺言を残していきました。私は甥と遺産分割協議をすることになるのでしょうか?

P:お二人で遺産分割協議をしなければなりません。

A:遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2種類の遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産中の特定の財産を譲与することであり、遺贈を受けた者はいつでも遺贈の放棄をすることでき、一度承認又は放棄をしたらこれを取り消すことができません。これに対して包括遺贈とは、遺言により無償で財産の全部又はその一部の割合を譲与することで、遺贈を受けた者は、法定相続人と同一の権利・義務を有するものとして取り扱われ、相続の承認や放棄、遺産分割などもこれらの規定が適用されることとなっています。
したがって、相続人は包括受遺者と遺産分割について自由な意志で遺産分割協議を行わなければならず、包括受遺者を除外して行った遺産分割協議は無効となります。
なお、遺産分割協議により取得した財産は、相続人は相続により取得し、包括受遺者は遺贈により取得したものとして相続税の申告をすることになります。

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