2009年7月8日水曜日

登録免許税の改正

Q:今年度の税制改正では、登録免許税の改正があったそうですが、どのような改正だったのですか?

P:今年の4月1日から段階的に引上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から引上げることとされました。

A:土地の売買による所有権移転登記及び所有権の信託の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置が今年の3月末で期限切れとなり、4月から段階的に引上げられることとなっていましたが、今年の税制改正で、期限を2年間延ばし、平成23年4月1日から段階的に引上げられる改正が行われました。税率は、次のとおりです。
①売買による所有権移転登記
(本則は20/1000)
・平成23年3月31日まで・・・10/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・13/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・15/1000
②所有権の信託の登記
(本則は4/1000)
・平成23年3月31日まで・・・2/1000
・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで・・・2.5/1000
・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで・・・3/1000

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