2009年7月17日金曜日

錯誤による更正の請求

Q:遺産分割に際して錯誤があったため再分割して申告書を提出しようと思いますが、認められるでしょうか?

P:一定の条件付きですが、錯誤を理由にした更正の請求が認められた判例があります。

A:この事件は、相続で取得した同族会社の株式の評価方法について錯誤があったことから遺産分割のやり直しを行い、修正申告をしたことに対して、原処分庁が否認、更正処分してきたことから、この取消しを求めて争った事件です。
判決では、①申告者が更正の請求期間内に、調査の指摘や修正申告の勧奨、更正処分を受ける前に、自らがその誤信に気がついて、更正の請求をしていること、②更正の請求期間内に新たな遺産分割の内容にしたがって変更をし、当初の遺産分割の経済的効果を完全に消滅させていること、③その変更がやむを得ない事情により誤信の内容を是正する一回的なものであると認められるような場合のように、その主張を認めても申告納税制度の趣旨や租税法上の信義則に反するとはいえないと認めるべき特段の事情がある場合には、例外的に遺産分割の無効の主張が認められることもあるとして、納税者の主張を認めました。

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