2009年7月6日月曜日

倒産した会社の株式

Q:当社が株式を所有している会社が、倒産しました。この株式はどのように処理したらいいのでしょうか?

P:発行会社の清算結了登記が完了した日に雑損失又は株式消滅損などの科目で損金算入します。

A:不況の折、倒産する企業も多いようですが、倒産した企業の株式を保有している場合には、その株式の処理をどうするかが問題になります。
これについて法人税では、特段の定めを設けていないことから、企業会計基準に従って処理をすることになります。
企業会計では、「金融資産の権利を喪失したときは、金融資産の消滅を認識しなければならない」とされていることから、発行会社が清算結了した時に損失を認識することとなり、税務上でも、これに準じて雑損失や株式消滅損を計上して損失を損金に算入することとなります。
なお、個人が所有している株式の発行会社が倒産した場合には、その株式が特定口座により管理されていたものであること、破綻により上場株式でなくなり、その後に無価値になったことなどの要件を満たせば、みなし譲渡損失として、申告することにより他の譲渡所得と損益通算することが認められますが、それ以外の場合は、特に無価値になったことによる損失は計上できないこととなっています。

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1 件のコメント:

みのり さんのコメント...

企業会計では、「金融資産の権利を喪失したときは、金融資産の消滅を認識しなければならない」とされていることから、発行会社が清算結了した時に損失を認識することとなり、税務上でも、これに準じて雑損失や株式消滅損を計上して損失を損金に算入することとなります。とありますが、発行会社の経営者が夜逃げしたり蒸発した場合は清算結了の手続きをとっていないと思います。このような場合でも雑損失や株式消滅損を計上して損失を損金に算入することが出来るのでしょうか?