2009年7月9日木曜日

申告が遅れた場合

Q:当社は、6月末が会社の申告期限だったのですが、ばたばたして申告できませんでした。今から提出しようと思いますが、どのような取扱いを受けるのでしょう?

P:無申告加算税と延滞税がかかります。

A:確定申告は、提出期限内に提出しなければなりませんが、提出が遅れた場合であっても、税務署などから「決定」があるまでは申告書の提出ができることになっています。この申告書を期限後申告書といいます。ただし、この場合には、次の加算税と延滞税がかかりますので注意してください。
①加算税
・法人税(無申告加算税)
・事業税(不申告加算税)
いずれも15%(自主申告に係るものは5%)の加算税が課せられます。ただし、調査があったことにより決定があるべきことを予知して提出されたものでない期限後申告書で、法定申告期限から2週間以内に提出され、かつ、その申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納付期限に納付されている等の場合には無申告加算税は課されません。
②延滞税
税額の納付が遅れた場合には、法定納期限の翌日からその納付すべき税額を完納することとなった日までの期間の日数に応じ、延滞税、地方税は延滞金が本税とは別に課せられます。

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