2009年3月2日月曜日

確定申告書作成コーナーが使えない人

Q:今年は、国税庁の確定申告書作成コーナーから申告してみようと思っていますが、申告できない人もいるのですか?

P:次のような人は、申告できません。

A:国税庁のホームページ確定申告書作成コーナーでは、次の人は申告書を作成することができませんので注意してください。
①死亡された人の準確定申告
②修正申告
③土地等の譲渡所得がある人で、次のような人
・年間の譲渡契約件数が4件以上の人
・雑損控除や、本年分で差し引く雑損失がある人
④山林所得がある人
⑤扶養控除の対象者が9人以上ある人
⑥非居住者及び平成20年中に非居住者である期間がある人
⑦株式の譲渡所得がある人で、次のような人
・ストックオプション税制を適用して取得した株式を譲渡した人
・相続税の取得費加算の特例を受ける人
・エンジェル税制を受ける人
⑧複数の事業等があるため同じ種類の決算書を2枚以上作成する人
⑨減価償却資産の前年末の未償却残高の計算ができていない人
⑩開業費、試験研究費及び開発費について、その繰延資産の範囲内の任意の金額を減価償却費とされる人 など

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