2009年3月3日火曜日

生活に通常必要でない資産

Q:別荘を売って損をした損失は、損益通算できないそうですが、どうなっているのですか?

P:生活に通常必要でない資産に係る所得の赤字はその所得以外の所得と損益通算することができないこととなっています。

A:所得税では、不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた赤字の金額は、原則として、他の所得と損益通算することができますが、生活に通常必要でない次のような資産に係る赤字の金額については、その所得以外の所得と損益通算することができないとしています。
 [生活に通常必要でない資産]
①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産(別荘等)
③生活の用に供する動産で生活に通常必要な動産(一定の高価な貴金属等を除く)に該当しないもの
したがって、別荘等に係る譲渡損については、他の譲渡所得の黒字と損益通算することはできますが、通算し切れなかった赤字の金額は切り捨てされることになります。

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