2009年3月11日水曜日

延納の利用

Q:所得税の申告は済ませましたが、納税の資金がなく納められません。延納制度はありませんか?

P:納期限までに半分以上納めれば、半分延納できる制度があります。

A:平成20年分の所得税の納税期限は、平成21年3月16日となっていますが、納期限までに納められない場合には、①振替納税を利用する、②延納制度を利用する方法があります。
①振替納税
振替納税は、本人名義の金融機関の預貯金口座から申告税額を自動的に引き落として納税する制度です。振替納税の手続を行うと、次回以降の納付も振替納税になります。
振替納税を利用する場合には、利用する税金の納期限までに、税務署又は金融機関に口座振替の依頼書を提出します。
今年度の振替納税は、平成21年4月22日(水)ですが、申告期限から振替納税日までの期間について利子税がかかることはありません。
②延納制度
所得税の納期限又は振替納税の日までに納付すべき税額の半分以上を納付すれば、残りの税額を平成21年6月1日(月)まで延長できる延納制度がありますが、この場合には振替納税とは違い、その期間中年4.5%の利子税がかかることになっています。

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