2009年3月31日火曜日

仮装経理した法人税額の還付

Q:今年度の税制改革で、仮装経理で過大申告した法人税が還付されるようになるとか。どのようになるのですか?

P:一定の企業再生事由が生じた場合に還付が認められるようになります。

A:納税者が仮装経理をして過大申告している場合、税務署長は、原則として、仮装経理事項を修正した確定申告書を提出するまで、減額更正をしないこととされています。
今年度の税制改正では、法人税の更正が行われ、仮装経理に基づく過大申告の更正が行われ、法人税額の還付の特例が適用されるような場合には、その仮装した法人税額は各事業年度の法人税額から控除されるようになります。
また、仮装経理したものがある場合において税務署長が更正を行ったときは、次の一定の場合にかぎり、仮装経理法人税額のうち確定法人税額に達するまでの金額が還付されることになります。ただし、これらの事実が生じた日以後1年以内に納税地の所轄税務署長に還付請求をしなければなりません。
①会社更生法又は金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更正手続開始の決定があった場合
②民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった場合
③①②に準ずる事実として一定の事実があった場合 

 大阪市の会計事務所
 税理士 相続 相続税 税理士

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