2009年2月27日金曜日

家事費と必要経費の区分

Q:私は、個人事業を営んでいるものですが、家事費と必要経費はどのように区分したらいいのですか?

P:定められた方法はありませんので、合理的な方法で区分してください。

A:個人事業者の場合、自宅と事業所が同じということも多く、支払った費用が必要経費になるのか家事費になるのか判断に迷うことがあると思います。また、費用のうち全部は必要経費にならないけど一部は必要経費になるということもあるでしょう。そんなときの取り扱いをまとめてみましょう。
①対象となる費用
建物の固定資産税、火災保険料、電気代、水道代、ガス代、電話代、自動車のガソリン代など
②必要経費となる場合
家事費と必要経費が混然としている場合は、事業に使っている部分の面積割合とか、使用割合使用頻度など合理的と思われる方法で家事費と事業部分の費用を分けることによって、その事業部分の費用を必要経費とすることができます。
③必要経費とならない場合
家事費と事業部分の区分ができないものは、原則として、必要経費にはできません。
税務では、家事費と必要経費を区分する合理的な方法というのは、特に定められていませんので、合理的と認められる方法で区分すればそれが認められることになります。

 税理士 大阪 大阪市の税理士 税理士報酬 顧問料不要
 相続の報酬 相続税の報酬 税理士 報酬 相続 申告報酬

0 件のコメント: