2009年3月4日水曜日

消費税率の見直し

Q:消費税の税率が景気回復したら見直されるとのことでしたが、どのような法案になったのですか?

P:附則に平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずると記されました。

A:消費税の見直しは、昨年暮れに閣議決定された「中期プログラム」において、平成21年度税制改正を行う法律の附則に改革の道筋と基本的な方向性を明らかにするとしていたことから、法案の附則にどのように書かれるのか注目されていたところですが、法案では、附則104条に「税制の抜本的な改革に係る措置」とする見出しで、次のように規定されました。
平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組みにより経済的状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うための措置を講ずるものとする。
消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組みを行うことにより低所得者への配慮について検討すること。

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