2009年3月6日金曜日

親族に支払う地代家賃等

Q:私は、個人事業を営んでいるものですが、親族に地代家賃を支払う場合は、経費になる場合とならない場合があると聞きました。どうなっているのですか?

P:生計を一にしている親族に支払う地代家賃等は、必要経費に算入することができません。

A:個人事業者が、親族に支払う地代家賃等は、その親族が生計を一にしているかどうかで取扱いが次のように違っています。
①生計を別にしている親族等に支払う場合
事業主と生計を一にしていない親族に支払う地代家賃等は必要経費になります。
そして、その親族が受け取った賃料は、その親族の不動産所得の収入金額になります。
②生計を一にしている親族等に支払う場合
事業主と生計を一にしている親族に支払う地代家賃等は、必要経費に算入することはできません。
そして、賃料を受け取った親族の収入金額にもならない取扱いとなっています。
ただし、親族が所有する建物等の固定資産税や減価償却費等の費用のうち事業部分は必要経費に算入することが認められます。
生計が一の場合には、この固定資産税や減価償却費の計上を忘れがちになりますので、忘れずに計上してください。

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