2009年3月26日木曜日

未払役員賞与と源泉徴収

Q:役員賞与が支給できず、未払いになっているものがありましたが、今後も支給できそうにないので、支給しないこととしました。注意することはありますか?

P:支給しなくても源泉徴収は必要になります。

A:経営が悪化して、未払いになっている役員賞与を支給しないこととする企業も増えているようですが、支給しないこととした場合には、源泉税に注意が必要ですので気を付けてください。
源泉税は、原則として、給与を支給するときに徴収しますので、役員賞与を支給しない間は徴収する必要がありません。
しかし、未払いになっている賞与を支払わないこととした場合には、税務上、役員がいったん賞与を受け取って、その後に賞与相当額を返したものとして取り扱われることとなっていますので、源泉徴収義務は消滅せず、源泉税を徴収しなければならなりませんので、注意が必要です。
また、役員賞与は支払いが確定した日から1年を経過した時点で支払いがあったものとして取り扱われることとなっていますので、未払いにしてあっても、この時点で所得税を源泉徴収しなければなりませんので、この点にも注意しておいてください。
なお、賞与を払わなくなったことが、破産手続きなどの法的処理などに伴うものであるときは源泉徴収の必要はありません。

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