2009年3月17日火曜日

贈与税の申告が必要な人

Q:贈与税の申告は、どんな人がしなければならないのですか?

P:贈与には、一般の贈与と相続時精算課税の適用を受ける贈与とがありますが、いずれも贈与を受けた人が申告します。

A:贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、平成20年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた人は、原則としてその財産を贈与した人ごとにいずれかの課税方式を選択することができます。
ただし、一度、相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、すべて相続時精算課税を適用しなければなりません。
贈与税の申告が必要な人は、次の人です。
①一般の贈与
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合は、それらの財産の価額の合計額)が110万円を超える人
②相続時精算課税適用の贈与
 財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける(受けた)人は、贈与税の申告が必要です。
 なお、相続時精算課税制度は、原則として、贈与をした年の1月1日において65歳以上である親から20歳以上の子に対して行う贈与について適用があります。

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