2009年3月30日月曜日

リース取引と減価償却

Q:所有権移転リース取引と移転外リース取引の違いは何ですか。両者に減価償却の取扱いの違いはありますか?

P:所有権が移転するかしないかで違いがあり、減価償却の取扱いもそれに伴って違いがあります。

A:税務上、所有権移転外リース取引は、①所有権移転条項付リース取引、②割安購入選択権付リース取引、③専属使用資産対象リース取引、④リース期間短縮リース取引、⑤これらに準ずるリース取引以外のリース取引をいい、所有権移転リース取引は、所有権移転外リース取引に該当しないリース取引をいます。
所有権移転リース取引と所有権移転外リース取引との違いは、実質的に所有権が移転しているかどうかですので、減価償却においても次のように取扱いが違っています。
①償却方法
 所有権移転リース取引・・・定率法、定額法等
 所有権移転外リース取引・・・リース期間定額法
②一時償却
 所有権移転リース取引・・・適用あり
 所有権移転外リース取引・・・適用なし
③3年均等償却
 所有権移転リース取引・・・適用あり
 所有権移転外リース取引・・・適用なし
④中小企業者の即時償却
 所有権移転リース取引・・・適用あり
 所有権移転外リース取引・・・適用あり

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