2009年3月25日水曜日

親会社の業績不振に伴う子会社役員給与の減額改定

Q:親会社の業績が悪いので役員給与を減額します。これにあわせて、子会社の役員給与を減額しても問題ありませんか?

P:子会社は子会社の業績で判断をします。

A:役員給与の減額改定は、次の場合など、経営状況が著しく悪化したことこれに類する理由(業績悪化改定事由といいます)によって、やむを得ず減額する場合に、改定前の役員給与と改定後の役員給与の額が同額のとき、損金に算入することが認められます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケの協議において、役員給与を減額せざるを得ない場合
③業績や財政状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
なお、この業績悪化改定事由は、その会社の経営状況によって判断しますので、親会社の業績が悪いからといって安易に子会社役員の給与を減額すると損金不算入の憂き目に遭うことと思われます。
子会社の業績がどうかによって判断しましょう。

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