2010年9月29日水曜日

相続税の罰則規定

Q:今年度の税制改正では、相続税に関する罰則規定が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今年度の税制改正では、課税の適正化を図る観点から、国税全般にわたり罰則規定が見直されました。相続税については次のようなところが改正されました。
①脱税犯
 懲役刑の上限が5年から10年になりました。
 また、罰金刑の上限(定額部分)が500万円から1,000万円になりました。
②申告書不提出犯
 民法の規定により、被相続人の特別縁故者に対して相続財産の分与がされた場合の修正申告書を提出しなかった者が適用対象とされました。そして、罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
③秩序犯(検査忌避等)
 罰金刑の上限が20万円から50万円に引き上げられました。
④税務職員の守秘義務違反の罪
 国税の調査に関する事務に従事している職員の守秘義務違反に対する統一的な規定が国税通則法に規定されたことに伴い、相続税法からこの規定が削除されました。そして、罰金刑の上限が30万円から100万円に引き上げられました。
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