2010年9月9日木曜日

事前意見聴取の改正

Q:書面添付制度にかかる意見聴取が改正されたとか。どのようになったのですか?

P:意見聴取から調査に移行した場合の取扱いが明らかにされました。

A:さきごろ、国税庁から各税目に関する書面添付制度の運用上の取扱いが明らかにされました。
内容は、意見聴取から調査に移行する場合の取扱いについてです。
【調査の必要があると認められる場合】
意見聴取を行った結果、調査の必要があると認められる場合には、納税者に対する事前通知を行う前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行う。そして、この場合においては、税理士等に対する意見聴取結果の連絡と併せて税理士等に対する事前通知を行うこととしても差し支えないとしています。
なお、調査の必要性がないと認められる場合の取扱いは、以前から明らかにされており、次のような取扱いになっています。
【調査の必要がないと求められる場合】
調査の必要性がないと認められた場合は、税務代理権限証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとされており、一定の場合には、口頭(電話)で行うこととなっています。
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