2010年9月13日月曜日

自社株評価の改正

Q:自社株の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:評価差額に対する法人税額等に相当する金額を算定する率が42%から45%に改正になりました。

A:今年度の税制改正において、法人税法における清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとされました。
そこで、これに伴い、自社株を純資産価額方式で計算する場合における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を算定する際の「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(法人税率等の合計割合)が42%から45%に改正されました。
これは、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を計算する場合の清算所得に対する税率が27.1%から法人税率の30%に変更になったことによります。
法人税率等の合計割合の内訳は、次のようになっています。
 ①法人税 30%
②事業税  5.3%
地方法人特別税 4.293%
③道府県民税    1.5%
④市区町村民税   3.69%
合計      44.783% → 45%
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