2010年9月7日火曜日

1年以上返済のない貸付金の貸倒処理

Q:得意先に貸し付けたお金が、1年以上返済されません。返済の見込みがないので貸倒処理をしたいのですが、認められますか?

P:貸付金の未回収金は1年以上返済がなくても貸倒処理することは認められません。また、ただ単に返済の見込みがないというだけでは貸倒処理することは認められません。

A:法人税では、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れを次のように規定しています。
債権者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
①債権者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅いとき)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
この取扱いは、売掛債権について適用があり、貸付債権には適用がありませんので、お尋ねのケースでは貸倒処理することは認められません。
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