2010年9月10日金曜日

交際費に該当するリベート

Q:リベートにも交際費に該当するものとそうでないものとがあると聞きました。どのようになっているのですか?

P:一定の要件を満たさないリベートは交際費に該当することとなっています。

A:メーカー等が売上を伸ばす目的で得意先へリベートを支払うことがありますが、次の要件を満たさないと交際費となってしまいますので注意してください。
①得意先の事業者に対して支出するものであること・・・得意先の従業員に支払われるものは交際費になります。
②売上高や売掛金の回収高に比例して又は売上高の一定額ごとに行うものであること・・・リベートの算出基準は、必ずしも定められている必要はありませんが、販売実績や回収実績に応じたものでなければなりません。
③②の基準によらない場合、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して行うものであること・・・その基準が合理的に定められていなければなりません。
④金銭で支出するものであること・・・物品で支出するものは、それがたとえ売上等を基準になされたものであっても交際費に該当することになっています。
⑤リベートを支払った先の得意先では収益に計上されるものであること・・・相手が収益に計上していなかった場合でも、それがリベートであれば交際費になります。
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