2010年9月1日水曜日

分割払いをする役員退職金

Q:当社の役員が退職しますが、資金繰りの関係から、今期と来期で支給することとなりました。この退職金の取扱いはどうなりますか?

P:原則的には、株主総会等で決議された事業年度の損金となります。

A:退職した役員の退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の事業年度に計上することとなっていますが、実際に退職金を支払った日の事業年度において、その支払った額について損金経理をした場合には、これが認められることとなっています。
したがって、①株主総会の決議等があった事業年度又は②実際に退職金を支給した事業年度に計上することができますが、実際に退職金を支給した事業年度の損金にする場合には、損金経理(費用又は損失として経理すること)をしなければなりませんので、この点注意しておいてください。
なお、退職金を分割して支給する場合の源泉徴収税額は、まず支給総額に対する税額を求めて、その後その税額を実際に支給する退職金の額に按分して計算します。
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