2010年9月24日金曜日

役員に対する保証料

Q:このたび、銀行から事業資金を借入します。社長である私は連帯保証人になりますが、会社から保証料をとることは認められませんか?

P:認められます。

A:役員が会社の借入に際して、連帯保証人となることはよくあります。
そして、その場合に保証債務の対価として保証料を支払うこともありますが、この保証料は、法人税では損金の額に算入することができることとされており、個人では雑所得として課税の対象になることとされています。
ただし、この場合の保証料の額は、適正な額でなければならず、過大と認められた場合は給与(役員報酬)として課税対象になりますので注意が必要です。
ところで、この適正な保証料の額ですが、一般の保証会社の保証料を一つの目安として決定することになりますが、裁判例によれば、役員の保証は営利目的ではないので、民間の保証会社の保証料を参考にすることには合理性がない、したがって利益を上げることを予定していない信用保証協会の信用保証料が適正利率として合理性があると判断しています。
もちろん、信用保証料は取らなければならないというものではありませんので、雑所得として課税されるのはどうもという場合についてはとる必要はありません。
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役員に対する課税
役員から金銭を借り入れる場合

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