2010年9月3日金曜日

経営悪化による納税猶予

Q:今期、当社は大幅な赤字です。税金の支払を1年間猶予してほしいと思っているのですが、認められるでしょうか?

P:納税者の責めに帰すことができない事実がある場合には認められます。

A:先日、国税不服審判所は、取引先の倒産に伴う経営悪化が納税猶予の要件を満たすかどうかについて争われた事件について、取引先の倒産に伴う手形債務の負担が請求人に帰責性があるとはいえず、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できることから、納税猶予の要件事実に該当するとして、税務署の処分を取り消しする審判を下しました。
この事件は、納税者が各月の収支が大幅な赤字であり、かつ、①取引先のあおり倒産を受けたこと、②銀行取引が停止され資金繰りに困難を帰していること、③身内からの借入れも望めないことなどから、納税を1年間猶予してもらう申請を税務署に提出したが、不許可になったことに端を発します。
裁決では、納税猶予に該当する事実とは、納税者の責めに帰すことのできない金銭納付を困難ならしめる事実としたうえで、請求人が振り出した手形は、経営難に陥った取引先を救済するための融通手形であるものの、主要な取引先が倒産すれば売掛債権の全額が回収不能になることからやむを得ず振り出したものであると認定、請求人に帰責性があるとはいえないとして原処分を全部取り消ししました。
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