2010年9月15日水曜日

エンジェル税制

Q:エンジェル税制というものがあるそうですが、どういった内容のものなのですか?

P:次のような内容のものです。

A:エンジェル税制とは、一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資した場合に、①投資段階と②売却段階で税制の優遇措置があるというものです。概要は次のとおりです。
【投資段階の優遇措置】
①、②のいずれかを選択できる。
①設立3年未満の企業に対して投資した場合に、(投資額-2,000万円)がその年の総所得金額から控除(総所得金額の40%と1,000万円のいずれか低い金額を限度)される。
②設立10年未満の企業に対して投資した場合に、その投資額の全額がその年の他の株式譲渡益から控除される。
【売却段階の優遇措置】
 対象となる企業の株式を譲渡して出た損失は、その年の他の株式譲渡益と相殺できるだけでなく、翌年以後3年にわたって、順次株式譲渡益と相殺できる。
【個人投資家の要件】
①金銭の払込みにより対象となる企業の株式を取得していること
②対象企業が同族会社である場合には、所有割合が大きいものから第3位までの株主の所有割合を順に加算し、その割合がはじめて50%超になる時における株主に属していないこと
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