2010年8月26日木曜日

小規模企業共済の改正

Q:小規模企業共済の改正施行日が決まったとか。どのようになったのですか?

P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。

A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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