2010年8月13日金曜日

改正産活法

Q:昨年産活法が改正されて、組織再編や設備投資に対する支援が広がったとか。どのようになったのですか?

P:3つの計画類型が新たに加えられました。

A:産活法とは、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法のことですが、企業が新たな設備投資をする場合に国の認定を受けると100%償却や登録免許税の軽減、資金融資のメリットの恩典が受けられるというものです。
昨年度の改正では、この特例が受けられる類型に次の3つが加えられています。
①事業者が自らの資源生産性を向上させる「資源生産性革新計画」
②資源制約に対応して需要の増加が見込まれる環境性能に優れた製品の生産を行う「資源制約対応製品生産設備導入計画」
③中小企業が有する優良な事業を譲り受けて再生を図る「中小企業承継事業再生計画」
その他、従来からある次の計画がこの対象になります。
④中核的事業に経営資源を重点投入する「事業再構築計画」
⑤他社から事業を譲り受けて活用する「経営資源再活用計画」
⑥異なる事業分野の経営資源を融合して革新的な事業を行う「経営資源融合計画」
⑦研究開発から実用化に移行するための設備を導入する「事業革新設備導入計画」
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
確定申告 所得税 個人の確定申告.com
年末調整 源泉徴収 年末調整.com

0 件のコメント: