2010年8月20日金曜日

大工、とび職等にかかる所得税の取扱い

Q:大工やとび職にかかる所得税の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:取扱い自体は変わりませんが、対象となる者が変わりました。

A:さきごろ、国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が公表されました。
それによりますと、取扱い自体は変わりませんが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから、この取扱いの対象となる者を「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」から、「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類される者その他これらに類する者とされました。
税務の取扱いは、これまでどおり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定し、請負であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得になるとされています。
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