2010年8月23日月曜日

後入先出法から他の方法に変更した場合

Q:税制改正で後入先出法が認められなくなりましたので、当社では、後入先出法から別の方法に変更しなければなりません。これに伴う経過措置はないのでしょうか?

P:変更したことに伴う増加所得は、7年間に分割して課税するという経過措置があります。

A:後入先出法は、まず、平成20年9月5日の棚卸資産の評価に関する会計基準の改正でその評価方法から削除されました。
そして、税務でもこれを受けて、平成21年度の改正でこれが廃止されることとなりました。
これにより、後入先出法を採用していた会社は、これを変更しなければならなくなったわけですが、他の方法に変更しますと、棚卸資産の価格が上昇しているような場合には、含み益が実現し、会社に利益が上がってしまいます。そこで、税務では経過措置として、この増加所得を7年間に分割して課税するという措置を講じました。損金算入される金額は、次のとおりです。
①変更事業年度
 評価変更調整金額(a)-(a)÷84×当期の月数
②変更事業年度後
 (a)÷84×当期の月数
評価変更調整金額とは、評価方法を変更した事業年度終了時における変更後の評価方法による評価額が後入先出法による評価額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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