2010年8月25日水曜日

償却済みの事務所に資本的支出をした場合

Q:取得価額の5%まで償却した建物に資本的支出をした場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?

P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。

A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
消費税Q&A 消費税.COM
役員給与 役員報酬のご相談は役員給与相談室

0 件のコメント: