2010年8月10日火曜日

未払賞与の取扱い

Q:前期末に賞与の未払い計上した金額があります。この賞与は支給時期によって損金計上できる時期が違うとか。どのようになっているのですか?

P:1ヶ月以内に支給しない場合には、前期の損金にならず、当期の損金となります。

A:法人税では、使用人に支給する賞与の損金算入時期は、次の区分に応じそれぞれの事業年度に支給されたものとして損金に算入することとされています。
1.次の要件のすべてを満たす賞与→使用人にその支給額の通知をした事業年度
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
②①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
③その支給額につき①の通知をした事業年度において損金経理をしていること
2.上記以外の賞与→その賞与が支払われた事業年度
したがって、未払い計上した賞与が、各人別に通知されており、その通知した全員に期首から1ヶ月以内に支給されているのであれば、前期の損金となりますが、その要件の1つでも欠いているときは今年度の損金となります。
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