2010年8月5日木曜日

税務署退職職員の税理士業務について

Q:税務署を退職した職員が税理士業務を行う場合には、何か制限があるのですか?

P:税理士法42条に業務の制限というものがあります。

A:税務署を退職した職員が税理士業務を行う際のあっせん行為が問題となっていますことから、さきごろ、退職職員に対する税理士業務の制限についてという署内情報が出されました。
概要は次のとおりです。
「職員が退職時の地位や縁故を利用して退職後の顧客等の開拓を図るなどといったことは、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招くほか、本人の在職中の公務の執行について社会一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひいては税務行政に対する国民、納税者の信頼を損ないかねないことから厳に慎むべき行為である。」とした上で、特に退職後に税理士となる者においては税理士法第42条《業務の制限》の規定についても十分に注意しなければならないとしています。
税理士法42条とは、「国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。」というものです。
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